サービス内容(障害福祉サービス)


就労継続支援A型

障害者総合支援法による障害福祉サービスに基づき支援を行います。

障がいにより企業で働くことが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就業が可能な65歳未満(利用開始時)の対象者に対し、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就職に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行います。賃金は兵庫県の最低賃金以上が支払われます。

就労継続支援B型

就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこなうことが可能な福祉サービスのことを言います。

障害や体調にあわせて自分のペースで働くことができるため、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することが期待できます。

作業内容は事業所によって様々あります。就労継続支援B型事業所では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」として生産物に対する成果報酬が支払われます。

利用するには

1、サービスの利用を希望する方は、お住いの市役所・町役場の障害福祉課や地域の相談支援事業者に相談をしましょう。(直接の申し込みはできません)必要があれば見学も可能です。(事前にお電話をお願いします。)

※お住いの自治体によっては所定の実習の実施や作業能力の判定を求められる場合もあります。

2、お住いの市役所・町役場に受給者証の申請をします。申請は相談支援事業者が行いますので、相談支援事業所と契約をしましょう。

3、受給者証が出来上がりましたら、A型利用希望者はハローワークで面接の申し込みをしてください。(紹介状を面接のときに持ってきてください。B型利用希望者は相談支援員の指示に従ってください。

4、昼食は給食の注文が可能です。国からの補助があるので安価で食べることができます。

5、前年度の収入により利用料が必要な場合があります。(受給者証に記載。上限9300円)

6、基本は自力通勤です。送迎サービスについては、お問合せください。

7、希望者には一般就労に役立つ資格取得のサポートをしています。詳しくは、お問合せください。

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